最後の言葉

もし自分がこの世からいなくなるのがわかったとしたら、あなたはどんなことをしますか。

自分の好きなことだけをしてすごしたいと思うかもしれないし、やりかけの何かをやり遂げたいと思うかもしれません。

いってみたい異国の地にいったり、いつもと変わらない日常を送る人もいるでしょう。

自分の限られた時間をどんな風に過ごすのかは人それぞれです。

もし、そんな時間を過ごすことができるのであれば、残される人にメッセージを残す、いわゆる遺言です。

遺言書というとなんかたいそうな物のような気もしますが、これは大切なものです。

日本では、多くの財産を持った人が残すものというイメージがありますが、諸外国では普通の家庭でも、遺言書を残す風習がある地域もあります。

残される家族を思ってかもしれません。

自分がこの世から去った後、残された遺族は遺産や遺品整理や形見分けをしなくてはなりません。

故人の残したさまざまなものを遺族はその行き先を決めなくてはならないのです。

もし、遺言が残されているのであれば、遺族も残されたものを迷わず決めることができることでしょう。

そうです、遺言を残すということは自分がいなくなったその世に自分の言葉を残すことができるのです。

最近では日本でも遺言書を残すことが多くなってきたといわれています。

そもそも遺言書とはどんな内容を書き記すのでしょうか。

遺言書には効力を持つものとそうでないものがあります。

効力を持つ遺言書とはどんなものでしょうか。

法的効力を持った遺言書には普通方式と特別方式があります。

そして、その普通方式の中には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言というものがあります。

また、特別方式とは死亡危急者、船舶遭難者、伝染病隔離者、在船者などが書き記す物です。

遺言書というのは様々な種類があるということですね。

遺産相続

法的に効力のある遺言書には所有の財産について、相続や身分について書くことができます。

財産については、土地や家、その他の建物に関すること、相続については遺言に残さない限り、遺産は法定相続人に分配されますので、もし、その他の人に相続したいのであれば遺言に書き記すことで相続をすることができます。

身分についてですが、あまり一般的なことではないかもしれませんが、法的に届出していない子供の認知をするというよう内容を残すことができます。

法的に効力のない遺言であっても希望を書き記す事で、残された者へ自分の意思を伝える事ができます。

私たちにもっとも身近な、例えばドラマで見るような遺言書は自筆証書遺言といって本人の自筆で書いてある遺言書かもしれません。

必要な遺言を書き記し、書いた日付を署名、そして押印、その三点がそろったものを自筆証明書というそうです。

遺言書というのは書いた本人が亡くなった後に効力が発揮されます。

ですから、亡くなった人の遺言書を見つけたら、偽造されないように家庭裁判所に持ち込み、認知してもらうことが必要になります。

封印がしてある遺言書については開封にも方法がありますので、わからない場合はむやみやたらなことをしないで専門家に相談しましょう。

家庭裁判所や弁護士事務所、会計事務所などに相談すると良いかと思います。

遺産を多く持てば持つほど、その相続には悲しい争いが起こることもしばしば。

とても切ないことですが、現実にそんな音も起こりうるのです。

できるだけそういったことのない様にするためにも遺言書を残すことは大切なことなのかもしれません。

遺言書は自分がこの世からいなくなった後に、この世に残すメッセージです。

大切な最初で最後のあの世からこの世への手紙とも言えるでしょう。